ハンドメイド作家の開業届 開業届の書き方
ハンドメイド作家が個人事業主として活動すると事業から発生した利益に対して所得税が発生します。したがって、管轄の税務署に個人事業主として開業することを報告する必要があります。その届けに使う書類が「開業届」です。ここではハンドメイド作家の開業の際の開業届の基礎知識と開業届の書き方をご紹介します。
開業届を提出することで得られるメリット
開業届は提出しなくても罰則等は特にはありません。しかし、開業届を届け出ることで得られるメリットがあります。
開業届を提出するメリットは
・青色申告で確定申告をすることができるようになる
・屋号で銀行口座を開設することができる
が主なものです。
開業届を提出した後(もしくは同時に)青色申告承認申請書を提出することで、節税効果の高い青色申告で確定申告をすることができます。
また、開業届を出すことで屋号(事業名・お店の名前)で銀行口座を作ることが可能になります。個人事業主は個人の銀行口座を事業用として使用して問題ありませんが、口座はプライベートと事業用とは別に管理しておいた方が分かりやすいし楽です。
屋号の銀行口座作ればお客様に振込をしていただく場合にも便利です。
開業届は国税局HPまたは最寄りの税務署で入手することが可能
開業届、正式名称「個人事業の開廃業届出書」は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。もしくは最寄りの税務署でももらうことができます。
提出期限は原則として開業から1か月以内となっています。
ハンドメイド作家の開業届の書き方
こちらが開業届です。提出用と控と2枚あります。税務署で書く場合はカーボンを貸してくれたりします。
①上の資格の欄に住所、氏名、電話番号等を記入します。
②個人番号にはマイナンバーを記入します。
③職業はハンドメイド販売なら「小売業」で問題ありません。
④屋号
⑤届け出の区分は開業に〇をします。開業日を記入します。
⑥開業と同時に青色申告承認申告書を提出する場合は有・無の「有」に〇をします。
⑦事業の概要欄には詳しい事業内容を記入します。「ハンドメイドアクセサリーの販売」等です。
⑧給与等支払いの状況欄は従業員を雇ったり、家族に給料を払う場合に記載します。
これを控えと共に2枚書いて税務署に提出します。控えの方にも税務署の判子を押してくれるのでこれで完了です。
実際にはわからないところは窓口で教えてもらいながら書けばOKです。かなり親切に教えてくれるので不明だと思ったところは思い切って聞いてしまった方が確実です。
開業の際に開業届の他に必要な書類
開業届を提出するときに必要な書類は
青色申告を行う場合なら
「青色申告承認申請書」
を一緒に提出します。
あとであれこれ悩むよりいは一緒に提出してしまった方が楽ですので、開業届を出す時には青色で申告するのか白色にするのか決めておいた方が良いです。
その他、給料を支払う場合は
「給与支払事務所等の開設届出」
「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書」
が必要になり、
家族に給与を支払う場合もしくは家族への給与を経費にする場合は
「青色事業専従者給与に関する届出書」
を提出します。
筆者の場合、自分1人で始めた事業でしたので、「開業届」と「青色申告承認申請書」のみの提出でした。その後も特に人を雇っていないので追加書類も発生していません。