ハンドメイド作家の青色申告承認申請書の書き方
所得の青色申告者になるためには税務署へ「所得税の青色申告申請書」を提出する必要があります。開業から2か月以内に提出する必要がありますので開業届の提出と同時に「青色申告承認申請書」を提出する人が多く、青色で確定申告するなら開業届と同時に提出してしまった方が楽です。
青色申告のメリット
青色申告のメリットは以下の3つです。
青色申告特別控除
赤字を3年間繰り越すことができる
家族への給料が経費計上できる
青色申告特別控除
青色申告で確定申告をする場合、白色申告に比べて帳簿をしっかりと付ける分、10万円または65万円の所得控除を受けることができます。
65万円の所得控除をうけるには確定申告書に貸借対照表も提出する必要があり、10万円の控除にくらべて帳簿がやや手間がかかります。
その代わり、所得の計算において経費とは別に65万円を引くことができます。
赤字を3年間繰り越すことができる
青色申告では発生した純損失の金額をその年の翌年から3年間発生する黒字と相殺することができます。これを「純損失の繰り越し控除」といいます。
特に1年目は出費が多く赤字になりやすい傾向にありますが、青色申告者であれば2年目以降3年間の黒字と相殺することができるので2年目以降の所得税の納税を少なくすることが可能になります。
家族への給料が経費計上できる
個人事業主は普通、生計を同じくする配偶者や親族に対しての給料は経費に経常できません。しかし、青色申告の場合は配偶者や親族でもっぱら事業に従事している人に対して通常の従業員に支払う金額と同程度の給料を支払うことで経費に経常することができるようになります。
これを青色事業専従者給与といいますが、そのためには青色申告承認申請書と共に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。
青色申告承認申請書の書き方
①提出する税務署名と提出日。通常、自宅最寄りの税務署となります。
②納税地。自宅が事務所の場合は自宅住所。「住所地」に丸を付けます。
③氏名と捺印(認印)、生年月日
④開業届に記載した職業
⑤屋号
⑥青色申告で確定申告を行いたい年度。大抵今年度となります。
⑦屋号と住所
⑧ハンドメイド作家の場合は「事業所得」に〇。
⑨初めて青色申告申請をする場合は「無」。
⑩相続した事業でなければ「無」。
⑪65万円の所得控除を受ける場合は「複式簿記」。
⑫複式簿記の場合、見本の8つに〇。